「オリジナルグッズを作りたいけど、その際の著作権や肖像権はどうなるんだろう。」
このようなことでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
著作権や肖像権って、普段生活していても中々耳にしませんよね。
そのため、実際にオリジナルの商品を作りたいとなったときに、知識がなくて困ってしまわれると思います。
著作権や肖像権について知らずに、後々トラブルに巻き込まれたくないですよね。
そこで今回は、オリジナルグッズを初めて作るという方に、著作権や肖像権についてお話します。
□著作権と肖像権について
*著作権とは
著作権とは、創作的表現を保護する権利です。
著作権者は著作権により、自分の著作物を独占する権利を持っています。
著作権があることによって、著作物を生み出す著作者の努力に報い、日本全体の文化の発展を促します。
具体的には、著作者は著作権制度によって、著作物の使用者から使用料を得られます。
そうすることによって、著作者の次の著作物制作へのモチベーションや制作料に使えるのです。
*肖像権とは
肖像権とは、個人の肖像を写真や絵、彫刻などといった形で許可なく使用されることを防ぐ権利です。
被写体となる人物が受ける、精神的な苦痛を守るために作られた権利です。
個人の容姿を勝手に撮影したり、撮影した写真を無断で公開したりした場合に違法となります。
また、著名人の肖像や氏名の持つ顧客吸引力を経済的目的で使用した場合にも違法です。
□著作権と肖像権を侵害した場合
*著作権を侵害した場合
著作権の侵害は犯罪です。
著作者の許可なく著作物を侵害すると、著作者に対して損害賠償を支払う責任が生まれてきます。
オリジナルグッズに、他社のキャラクターを使用する際には、必ず許可を取った上で行いましょう。
*肖像権を侵害した場合
侵害した場合、差し止め請求と損害賠償請求を受ける場合があります。
侵害したと見なされる例としては、被写体を特定できる場合や、被写体をメインとして撮影されたものである場合です。
イベントのような、人が多く集まる公の場所で撮影された写真に対しては、肖像権の侵害は認められにくくなります。
□まとめ
以上、著作権や肖像権についてお話しました。
著作権や肖像権を侵害した場合には、高額の賠償請求を受ける場合があります。
初めて作る場合で知らなかった場合でも、一緒です。
必ず、オリジナルグッズを作る際に、既存の著作物を使用する場合は、許可を取ってから使用しましょう。
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