オリジナルグッズ作成時の著作権と肖像権についての注意点をご紹介

オリジナルグッズに興味がある方はいらっしゃいませんか?
オリジナルグッズでは、自分好みのアクセサリーを作れます。
しかし、オリジナルグッズを作る際に気になるのが著作権や肖像権ですよね。
著作権や肖像権と言われても、詳しくご存知でない方も多いと思います。
そこで今回は、著作権や肖像権についてご紹介します。

 

□著作権・肖像権とは

著作権とは、著作者が著作物から出る利益を独占して受け取れる権利です。
このように、著作権は著作物そのものを作った人に与えられる権利を言います。

肖像権は、容姿を勝手に撮影されたり、使用されたりしないための権利です。
人間なら誰でも生まれた時からこの権利を持っています。

 

□著作物の種類

著作物は小説や論文、作文をはじめとした言語のものから、楽曲や歌詞などの音楽まであります。
また、著作物と言うと、形のある写真や建築物、美術品を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、形のない日本舞踊やバレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付けも著作物になります。
さらに、著作物には二次的著作物と呼ばれる種類もあり、著作物を翻訳や編集、変形させたものを言います。

 

□オリジナルグッズを作る際の注意点

著作権を侵害しないためには、その著作物を作った著作者に許可をとる必要があります。
例えば、アニメのキャラクターをそのまま使ってしまうと著作権の侵害になります。

また、自分が好きな有名人の写真やキャラクター化したイラストも、そのままオリジナルグッズに使用すると肖像権の侵害になります。
オリジナルグッズを作る際にはこのようなポイントを意識して作るようにしましょう。

 

□著作権・肖像権の侵害を避けるために

著作権の侵害をさけるためには、著作者に著作物の使用を許可してもらう必要があります。
肖像権は、使用の許可を得て撮った写真や個人を特定できないような写真を使うときは例外ですのでご安心ください。

また、自分で書いた有名人の似顔絵は著作者が自分になるため、著作権や肖像権の問題はありません。

 

□最後に

今回は、著作権・肖像権についてご紹介しました。
オリジナルグッズを作る際には、この著作権・肖像権が問題となります。
著作物にも色々種類があり、何に著作権があるか分かりにくいので、事前に調べるようにすれば安心です。
著作権・肖像権について知っておけば、安心してオリジナルグッズを作れます。
あなたもオリジナルグッズに挑戦してみませんか?
オリジナルグッズのことはぜひ私たちにご相談ください。

 

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