オリジナルグッズを作成する際の著作権や肖像権について

アクリル製キーホルダーやストラップなどのオリジナルグッズを作ることは、グループの結束力を高めるためだけではなく、販促アイテムとしてもとても効果があります。
しかし、気に入ったキャラクターやブランドのロゴなどを勝手に使ってしまうと、その目的によっては制作者の権利を侵害して法に触れてしまうかもしれないので注意が必要です。

著作権とは知的財産権のひとつで、人が考えて創り出したものを「著作物」と呼び、具体的には小説や音楽、絵画、写真などを指します。
この著作物を創った人を「著作者」といい、著作者はこの著作物の利用を独占できる「著作権」という、作品を作った人を保護するための権利を自動的に持つことになります。
保護される範囲はかなり広範囲で、勝手に改変したり複製されないといった権利もあるので、第三者が著作者に承諾を受けないまま著作物を使用してしまうと、著作権法違反となってその商品の使用ができなくなることはもちろん、損害の賠償を請求されてしまうことがあります。

もう少し分かりやすく説明すると、とある人が犬の絵を描いた場合、「犬の絵」を描いた瞬間からその人は著作者となり、犬の絵は著作権で守られることになります。
但し、著作権には寿命があり、原則として著作者が死亡してから50年経過すると権利が消滅することになっています。

但し、既に存在している著作物を元にして新たに作られた「二次的著作物」については、使い方によっては法に触れないケースがあります。
そのひとつは営利目的ではない場合で、自分で使うためやグループ内で使用する場合、料金を取らずに人にあげる場合などは法律によって認められています。

もうひとつの場合が著作者に承諾を得ている場合で、承諾が得られていれば自分で使用するのはもちろん、大量生産して販売するなど営利目的でも使用することができます。

一方、肖像権とは、分かりやすく説明すると自分のプライバシーを保護する権利で、全ての人が持っている権利です。
具体的には、自分の姿が撮影されることや描かれたりすることなど、加工されたり勝手に公表されないためのもので、勝手にグッズにしたりすると法に触れて罰則が適用されることになります。
人気アイドルやタレント、有名スポーツ選手やアーティストなども全て肖像権で守られているので注意しましょう。

このように、自分の完全オリジナルのデザインではない場合、使用する際に気を付けないと思わぬトラブルに発展してしまうことがあります。
知らなかったでは済まされないので、弊社にオリジナルグッズを注文する前には必ず確認しておくことが大切です。

 

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