アクリルキーホルダーは販売用のグッズとして根強い人気がありますが、販売する際に注意しておきたいことがあります。
それは、著作権の問題です。
安心してアクリルキーホルダー作りをするためにも、今回は著作権の問題について詳しくご紹介します。
□二次創作が認められる例
アクリルキーホルダーは綺麗に印刷ができることから、アニメや漫画、映画などのキャラクターがデザインされることが多いですよね。
しかし、他者の著作物を使用する際、著作者の許可を得ていなければ、著作権の侵害として問題になることがあります。
一方で、二次創作が許されていれば、許可を得ずに作品のデザインの使用が認められる場合があります。
例えば、アニメや漫画、映画で登場する人物のアクリルキーホルダーを作成したいという場合で考えてみましょう。
この場合、著作者や権利所有者が二次創作を許可している場合は著作権の問題にはなりません。
そのため、その登場人物を使用したアクリルキーホルダーを作成しても大丈夫です。
ただ、このようなグッズの作成が認められている場合でも、使用上の細かいルールが存在する場合があります。
そのため、公式が発表しているルールは細かいところまで確認するようにしましょう。
また、販売は禁止していても、私的利用や非営利目的の使用は許されることがあります。
この場合は、アクリルキーホルダーを作成しても販売しなければ、著作権の問題にはならないでしょう。
□著作物についての注意点
先ほどご紹介したような、二次創作が公式に認められていない場合は、許可を得ない限りグッズ制作をしてはいけません。
そのため、当然無断でグッズを販売することも禁止されています。
また、販売していなくても、不特定多数の人物にグッズを配布することも著作権の侵害となるため、注意しましょう。
また、著作権の問題を回避しようと、そのキャラクターに似たデザインでグッズを作成したとしても、著作権の問題に発展する可能性があります。
たとえデザインを少し変えていたとしても、特定の作品をイメージしてしまうようなデザインであれば、盗作と判断されることがあります。
これはれっきとした著作権侵害であるため、注意が必要でしょう。
仮に二次創作が認められていない作品を無断で使用し、販売した場合、罪に問われたり、多額の賠償金を請求されたりする可能性があります。
そのため、他者の著作物を使用する際は、必ず許可をとってからアクリルキーホルダーの作成や販売をするようにしましょう。
□まとめ
今回はアクリルキーホルダーを作成する際に注意したい、著作権について詳しくご紹介しました。
著作権について事前によく調べておかないと、大きな問題となる可能性があるため、注意しておきましょう。
気持ちよくアクリルキーホルダー作りをするためにも、さまざまなルールを守っていくことが必要ですね。
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