キャラクターグッズを作る場合には版権に気を付けましょう!

「どのような場合にキャラクターの版権を侵害してしまうのだろう」
オリジナルグッズを作るうえで、このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。
今回はそのような方に向けて、版権を侵害する場合について解説をします。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□オリジナルグッズが版権・著作権を侵害する場合について

 

問題がないと考えていても、オリジナルのグッズが版権を侵害してしまうこともあります。
どのような場合に版権を侵害してしまうのかあらかじめ把握しておきましょう。

 

1つ目は、無許可でキャラクターを使用することです。
無許可でキャラクターのグッズを制作したり販売したりすることは版権を侵害します。
また不特定多数の人へ配布することも、著作権の侵害となります。
許可無しで元のデザインを少し変えたプリントをしても、著作権の侵害に当たります。

 

2つ目は、無許可で有名人の写真を使用することです。
許可なしに有名人の写真を使用してグッズの作成や販売をすることは肖像権の侵害に当たります。
日本では明確な法律はありませんが、プライバシー権やパブリシティ権の侵害として訴えられてしまう可能性もあります。

 

3つ目は、無許可でプロの撮影した写真を流用することです。
インターネットでは、プロが撮影した写真が多く閲覧できますよね。
その写真に人が写っていなければよいと考える方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、写真も著作物の一種であり、無断使用をしてグッズを販売・配布することは著作法違反に当たります。

 

□キャラクターの権利保護に必要な商標登録について

 

キャラクター自体には著作権が無いため、権利保護のためには商標登録が必要です。
商標とは、そのサービスが会社や個人のものであることを示します。
商標権が商標を保護し、それによって無断使用や模倣をやめさせられます。
キャラクターの権利の保護のためには商法登録が必要であり、法的に守れます。

 

もし、商標登録されたキャラクターが無断で使用された場合には、損害賠償の請求ができる場合もあります。
また、相手がキャラクターの存在を認知していたかどうかに関係なく、権利侵害として認められます。

 

□まとめ

 

今回は、オリジナルグッズが版権を侵害する場合について解説をしました。
また、キャラクターの権利保護に必要な商標登録についてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、オリジナルグッズの制作を行ってくださいね。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。

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