オリジナルグッズを作成する方必見!版権を侵害しないためにはどうすればいいの?

懲役刑や罰金が課される恐れがある「版権侵害」。
オリジナルのアクキーやアクスタ等のグッズを制作する際も、法律のことを意識していないと、版権侵害に問われる可能性があります。
したがって、事前に版権違反に当たるケースを確認することは非常に大切です。
そこで今回は版権とは何か、またオリジナルグッズが版権を侵害するケースについて解説します。

 

□版権とは著作者の利益を守るための権利です

 

まず、第三者が著作物を使用する際は、著作者からの許可を取り、使用料を支払う必要があります。
著作物とは、著作者が自身の感情やアイデアを作品として投影したものを指します。
例えば、アニメや漫画、絵画が、音楽などが著作物に該当します。

また、二次的著作物も著作物に含まれます。
二次的著作物とは、著作者が創作したものを参考に第三者が創作した著作物のことを指します。
例えば、日本語訳にした海外小説や小説を題材とした映画、同人グッズなどが該当します。
二次的著作物も著作物と同様に、著作者からの許可を取り、使用料を支払わなければなりません。

 

□自作グッズが版権を侵害するケースは?

 

*版権を侵害する3つのケース

1.許可を取らずに原作のキャラクターを使用する

「著作者に無許可で人気の漫画やアニメに出てくるキャラクターグッズを制作し、販売する」ことは、版権違反に当たります。
なお、原作のキャラクターに関するグッズを、無料で多くの人に配布する行為も版権侵害に該当します。

また、著作者に許可を取らずに、著作物のデザインを変更するのも版権で禁止されていますので、覚えておきましょう。

2.承諾を得ないで芸能人の写真を使用する

「無断でアイドルや俳優などの有名人の写真が載ったオリジナルグッズを作成し、販売する」ことは、肖像権の侵害に該当します。
したがって、肖像権で保護されている芸能人の写真を無断で使用し、無許可で撮影した映像を公開するような行為は絶対にしないでください。

さらに、法律には明確に規定されていませんが、芸能人の写真を無断で使用することは、プライバシー権やパブリシティ権の侵害として訴えられる可能性もあります。
訴訟トラブルへの発展を防ぐためにも、絶対に芸能人の写真をオリジナルグッズに取り入れてはいけません。

3.無断でプロが撮影した写真を流用する

実は、写真も著作物に該当するため、「プロの撮った写真を無断で使用した自作グッズを売ったり配ったりする」ことは、版権違反を意味します。
観光名所にも版権があります。
ネット上で公開されている観光名所の写真を自作グッズに流用することは避けましょう。

 

□まとめ

 

版権とは「著作者の利益を守る権利」であり、著作物や使用し、二次的制作物を制作・販売する際は、必ず著作者からの許可を得てからにしましょう。
なお、オリジナルグッズが版権を侵害しているケースとして、「無許可で原作のキャラクターを使用する」、「承諾を得ずに芸能人の写真を使用する」、「無断でプロが撮った写真を流用する」が挙げられます。
自作グッズを制作する前に、上記のポイントを把握しておきましょう。

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