オリジナルのイラストや写真を使って、アクリルキーホルダーなどのグッズを作りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
グッズ製作で特に確認しておきたいのが「著作権」です。自分で楽しむグッズから販売を目的とした商品まで、使用するイラストや写真などによっては第三者の権利が関係することがあります。
特に、「自分で描いた二次創作イラストなら使える?」「インターネットで見つけた画像は?」「フリー素材なら販売用グッズにも使える?」など、判断に迷うケースは少なくありません。
この記事では、オリジナルグッズを製作・販売するときに知っておきたい著作権の基本を、素材ごとの注意点とあわせて解説します。
※本記事は著作権について一般的な情報を紹介するものであり、個別のケースについて法的な判断を行うものではありません。判断が難しい場合は、権利者や専門家などへの確認をご検討ください。
オリジナルグッズを作る前に知っておきたい著作権
まずは、オリジナルグッズの製作に関係する著作権の基本から確認しておきましょう。
著作権とは
著作権とは、イラスト・写真・文章・音楽などの「著作物」を創作した人に認められる権利です。
文化庁によると、他人の著作物を利用するときは、著作権法で定められた例外に該当する場合を除き、原則として権利者から許諾を得る必要があります。
そのため、オリジナルグッズを作る場合も、まず「グッズに使用するイラストや写真の権利を誰が持っているのか」を確認することが大切です。
インターネットで簡単に保存できる画像であっても、自由にグッズへ使用できるとは限りません。
グッズ製作ではどのような権利が関係する?
オリジナルグッズの製作では、著作権だけを確認すればよいとは限りません。
| 確認したい権利など | グッズ製作で関係する例 |
|---|---|
| 著作権 | イラスト、写真、文章などをグッズに使用する |
| 著作者人格権 | 他人の作品に変更を加えて使用する |
| 肖像に関する権利 | 人物が写った写真を使用する |
| パブリシティ権 | 著名人の氏名・肖像などを商品の販売等に利用する |
| 商標権 | 企業・ブランドなどの登録商標を使用する |
たとえば、自分で撮影した写真なら写真そのものの著作権は撮影者側にあることが一般的ですが、写真に人物や第三者の著作物などが含まれていれば、別の権利について確認が必要になる場合があります。
「自分で撮った」「自分でデザインした」という理由だけで判断せず、グッズに含まれる要素を一つずつ確認しましょう。
自分で描き直しても著作権に注意が必要
「画像をそのままコピーしなければ問題ない」と考えるのも注意が必要です。
既存のキャラクターやイラストを参考に自分で描いた場合でも、元の著作物の創作的な表現を利用している場合には、著作権が関係する可能性があります。
特に既存キャラクターを使った二次創作グッズについては、後ほど詳しく解説します。
オリジナルグッズの製作・販売で著作権に注意が必要なケース
ここからは、オリジナルグッズを作る際によくあるケースを見ていきましょう。
既存のキャラクターやイラストを使用する
アニメや漫画、ゲームなどのキャラクターや既存のイラストは、一般的に著作権で保護されているため、自由にグッズへ使用できるわけではありません。
特に販売目的でグッズを製作する場合は、権利者が公開している利用規約や二次創作ガイドラインなどを確認することが重要です。
作品によっては二次創作活動についてガイドラインが設けられ、一定の条件内でグッズ製作・頒布などが認められていることもあります。反対に、グッズ化や販売が認められていないケースも考えられます。
作品ごとに条件が異なるため、「ほかの作品では大丈夫だった」という判断ではなく、使用したい作品のルールを個別に確認しましょう。
二次創作イラストをグッズにする
自分自身で描いたイラストであっても、既存作品のキャラクターなどをもとにした二次創作であれば、原作品の著作権との関係を確認する必要があります。
「自分で描いたから自由に販売できる」とは限らない点がポイントです。
公式の二次創作ガイドラインが用意されている場合は、グッズ化の可否だけでなく、販売方法、販売数、価格、利用できる素材などについて条件が設定されていないか確認しましょう。
インターネットで見つけた画像を使用する
検索エンジンやSNSなどで見つけた画像を保存できたとしても、グッズ製作に自由に使用できるわけではありません。
画像を撮影・制作した人などが著作権を持っている可能性があるためです。
また、「フリー画像」「無料素材」と書かれていても、利用条件はサービスによって異なります。
商用利用は可能でも、素材そのものを主要なデザインとして商品化することは禁止されているなど、グッズ製作について個別のルールが設定されている場合があります。
素材サイトを利用するときは、必ず最新の利用規約を確認してください。
芸能人や著名人の写真を使用する
芸能人、アーティスト、スポーツ選手などの写真をグッズに使用するときは、複数の権利に注意が必要です。
たとえば第三者が撮影した写真であれば、写真の著作権が関係します。また、被写体となった人物については、肖像に関する権利や、著名人の場合にはパブリシティ権などが問題となる場合があります。
そのため、「自分で撮影した写真だから販売用グッズにも自由に使える」と単純には判断せず、利用方法を含めて確認することが大切です。
他人が撮影した写真を使用する
風景や建物などを撮影した写真でも、他人が撮影した写真そのものが著作物として保護されている場合があります。
「人物が写っていないから自由に使える」というわけではありません。
写真素材をグッズへ使用したい場合は、自分で撮影した写真を使用するか、グッズ製作・商品化まで認められた素材を利用するなど、利用条件を確認したうえで進めましょう。
オリジナルグッズに使用しやすい素材は?
オリジナルグッズを安心して製作するためには、権利関係を確認しやすい素材を選ぶことがポイントです。
| 素材 | 製作・販売前に確認したいこと |
|---|---|
| 自分で描いたオリジナルイラスト | 第三者の著作物などを利用していないか |
| 自分で撮影した写真 | 人物や第三者の著作物などが含まれていないか |
| 依頼して描いてもらったイラスト | グッズ化・商用利用・販売が契約上認められているか |
| フリー素材 | 利用規約で商品化・商用利用が認められているか |
| 既存キャラクター | 権利者の許諾やガイドラインを確認する |
| 二次創作イラスト | 原作品の権利者が定めるガイドラインなどを確認する |
特に分かりやすいのは、自分自身がゼロから制作したオリジナルイラストです。
ただし、イラストレーターやデザイナーへ制作を依頼した場合は注意しましょう。制作費を支払ったからといって、著作権そのものが自動的に依頼者へ移るとは限りません。
外部のクリエイターへ依頼するときは、「アクリルキーホルダーとして商品化する」「販売する」など、予定している利用方法をあらかじめ伝え、契約や利用条件を確認しておくとスムーズです。
二次創作グッズは製作・販売してもいい?
二次創作だから自由に販売できるわけではない
同人活動などでは、好きな作品をもとにした二次創作が広く行われています。
しかし、二次創作が行われている作品だからといって、すべてのグッズ製作・販売について自由に利用できるとは限りません。
また、イラスト本などの頒布とグッズ販売とで異なる条件が設定されている可能性もあります。
アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、缶バッジなどを製作・販売するときは、原作品の権利者が示しているルールを確認することが大切です。
公式の二次創作ガイドラインを確認する
作品やコンテンツによっては、権利者が二次創作ガイドラインを公開しています。
ガイドラインがある場合は、まずその内容を確認しましょう。
「非営利目的に限る」「個人による活動に限る」「一定の販売方法のみ認める」など、作品によってルールが異なることがあります。
ガイドラインは変更される可能性もあるため、過去に確認したことがある場合でも、グッズを製作するタイミングで最新情報を確認しておくと安心です。
許可されている範囲・販売方法を確認する
二次創作グッズの販売が一定の条件で認められている場合も、許可されている範囲を確認します。
- 製作できるグッズの種類
- 販売できる場所・方法
- 販売数量
- 売上や価格に関する条件
- 公式ロゴなど使用できない素材
など、該当するルールがないか確認しましょう。
判断が難しい場合は、自己判断で進めず、権利者が設けている問い合わせ窓口などで確認する方法もあります。
個人で楽しむグッズなら著作物を使ってもいい?
著作権法には「私的使用のための複製」という例外規定があります。
文化庁では、個人的または家庭内などの限られた範囲で使用することを目的とし、原則として使用する本人が複製することなどを要件として説明しています。
ただし、「販売しなければ、どのような著作物でも自由にグッズにできる」という意味ではありません。
利用する素材や製作方法、その後の利用方法などによって確認すべき点が変わるため、私的使用に該当するか迷う場合は慎重に判断しましょう。
また、完成した自作グッズをSNSへ投稿する場合は、グッズを「作る」行為とは別の著作権上の問題が関係する可能性があります。SNS投稿については、「自作グッズをSNSに投稿すると著作権侵害になる?公開前に確認したいポイント」で詳しく解説しています。
オリジナルグッズを販売する前に確認したい著作権チェックリスト
オリジナルグッズを製作・販売するときは、入稿する前にデザインをもう一度確認してみましょう。
| チェック項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| イラスト | 自分で制作したものか、利用許諾を得ているか |
| キャラクター | 第三者が権利を持つキャラクターではないか |
| 二次創作 | 公式ガイドラインなどを確認したか |
| 写真 | 撮影者や被写体などの権利を確認したか |
| フリー素材 | グッズ化・商用利用が利用規約上認められているか |
| 外注したイラスト | グッズ製作・販売に利用できる契約になっているか |
| ロゴ・名称など | 著作権以外の権利についても確認したか |
迷ったときは、次の順番で整理すると確認しやすくなります。
- 誰が作った素材なのかを確認する
- 誰が権利を持っているのかを確認する
- グッズへの利用が認められているかを確認する
- 販売まで認められているかを確認する
特に「利用できる」という記載だけでは、グッズ化や販売まで含まれているとは限りません。どのような用途まで認められているのかを確認することが重要です。
オリジナルデザインでグッズを作るならフルプリワークス
著作権などの権利関係を確認し、グッズに使用するデザインを準備できたら、実際のグッズ製作へ進みましょう。
フルプリワークスでは、アクリルキーホルダーをはじめとしたフルカラープリントグッズの製作に対応しています。
自分で制作したオリジナルイラストや、必要な利用許諾を得たデザインを形にしたい方は、ぜひフルプリワークスをご活用ください。
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まとめ
オリジナルグッズを製作・販売するときは、デザインに使用するイラストや写真などの著作権を確認することが大切です。
自分で描いた完全オリジナルのイラストであれば権利関係を整理しやすい一方、既存キャラクター、二次創作、他人が撮影した写真、インターネット上の画像などを使用する場合は、権利者や利用条件を確認する必要があります。
また、フリー素材や外部のクリエイターに依頼したイラストについても、「利用できる=自由に商品化・販売できる」とは限りません。
「誰が作った素材か」「誰が権利を持っているか」「グッズ化できるか」「販売できるか」の順番で確認すると、製作前の権利関係を整理しやすくなります。
使用するデザインの権利関係を確認したうえで、自分だけのオリジナルグッズ製作を楽しみましょう。

