著作者が自分の著作物の複製や翻訳などを独占する権利であり、知的所有権の1つとしてカウントされる「著作権」。
著作権を侵害すると、重い刑事罰に科される可能性が高くなります。
お気にいりのキャラクターグッズをネット上で紹介したいけれども、著作権を侵害していないか不安に思われている方は、一定数いらっしゃると思われます。
そこで今回は、キャラクターの写り込みはどこまで許されるのかと、キャラクターグッズを適切にweb上で紹介する方法について解説します。
□キャラクターが写りこんでいる写真はどこまでが許されるの?
以前は、キャラクターものの洋服を着た人をカメラで写真撮ると、著作権を侵害しているとみなされ、刑罰に科されていました。
詳細に説明しますと、このような写真撮影はキャラクターの複製や翻案に当たる行為だと認識されていたので、著作権者に許可をとらずに撮影を行うことは著作権を侵しているとみなされていたのです。
しかし、著作権法の改正により、キャラクターといった著作物の写真への写り込みは著作権を違反しないものとされました。
*キャラクターの写り込みが認められるためには一定条件がある
なお、著作物が写真に写り込んでもいいとはいえ、一定の条件があります。
それは、「当該付随著作物の種類、使い道、もしくはその複製や翻案、利用の態様が著作者の利益を害してはならない」というものです。
例えば、キャラクターものの洋服を着た自分が写っている写真を、InstagaramやFacebook等のSNSに投稿するのは、許容範囲内です。
しかし、Tシャツのキャラクターがプリントされた部分のみをパソコンでキャプチャ操作して、インターネット上に投稿することは違反に当たります。
キャラクターものの洋服を着用した人の写真を、他の商品を紹介するために転用するのも完全に違反行為であるといえるでしょう。
□著作権の侵害を防ぎながらキャラクターグッズを紹介する方法
*キャラクターグッズを記事で紹介するためには引用しなくてはならない
おそらく、キャラクターグッズの紹介記事を執筆する機会があると思われます。
その際、以下の引用要件を満たしていれば、実際にキャラクター画像を載せながら紹介することが可能です。
キャラクターグッズの画像下に
1.作品名
2.キャラクターの名前
3.グッズのメーカー名
4.商品名
上記の順で記していき、グッズの特徴やポイントなども自分なりの見解とともに載せることで、オリジナリティ溢れる記事の作成ができます。
しかし、キャラクターグッズ画像を添付する際は、自分で撮影した写真にしておきましょう。
□まとめ
著作者の利益を侵していない限り、キャラクターの写真への写り込みは許可されます。
写真を扱う際は、事前に著作権に違反していないか確認することをおすすめします。
また、仮にキャラクターグッズを紹介する記事を作成する場合は、記事下に「1.作品名→2.キャラクターの名前→3.グッズのメーカー名→4.商品名」の順に明記してください。