自作グッズには著作権侵害になるケースとならないケースがある!

オリジナルグッズを作成する際は、著作権を侵害しないようにするのが最も重要です。
気をつけているつもりでも、知らず知らずのうちに侵害している場合もあります。

そこで今回は、オリジナルグッズ作成時の著作権について解説します。

 

□著作権とは?

 

オリジナルグッズの制作を検討する際に忘れてはならないのが、著作権です。

著作権は、音楽やイラスト、書物などあらゆる著作物を対象にしており、それらを作った人が、その作品がどう使われるか決められる権利です。
著作権を侵害した場合、法律により罰せられるため、人の著作物を無断で使用するのは厳禁です。

オリジナルグッズを作成する時は、使用予定のデザインの著作権の所有者と、無断で使用して良いものなのかを必ず確認するようにしましょう。

 

□自作のグッズが著作権侵害になるケースとならないケースは?

 

オリジナルグッズを作成する際に、著作権侵害になるケースとならないケースがあります。
後々トラブルに発展しないためにもこの両方のケースを知っておくことが大切です。

 

*著作権侵害になるケース

・無許可でキャラクターを使う

原作のあるキャラクターを無断で使用し制作・販売すると著作権侵害になります。
制作したグッズを無償で譲渡した場合も同様です。

また、キャラクターのコピーでなくても、その特徴を踏まえデザインを少し変えたキャラクターを使っても著作権侵害になることに注意しましょう。

・無許可で芸能人の写真を使う

無許可で芸能人やスポーツ選手の写真をグッズ化するのも厳禁です。
この場合は著作権侵害ではなく肖像権の侵害になりますが、同様に処罰を受けます。
肖像権により、芸能人の画像の無断使用や、撮影した写真・動画を無許可で公開するのは禁止されているのです。

芸能人でなくても、一般人が写り込んでいた写真を使用すると著作権侵害になります。
トラブル防止のため、被写体を特定できる写真の仕様は避けるのがおすすめです。

・無許可でプロの撮った写真を使う

人が写っていない風景の場合でも、プロが撮影した写真を無断でオリジナルグッズに使用するのは著作権侵害です。
さらに、インターネット上の観光名所の写真も著作物であるため、これらを使用するのも避けましょう。

 

*著作権侵害にならないケース

・私的利用の範囲内で使用する

原作のあるキャラクターや芸能人の画像を使ったオリジナルグッズは、私的利用の範囲内であれば著作権侵害にはなりません。
自分や家族、友人など限られた範囲内で趣味として使用するのは認められるのです。

しかし、インターネット上に公開したり販売したりした場合は著作権侵害になるため注意しましょう。

・著作権者の許可を得る

著作権の侵害は全て「無許可」で使用した場合に発生します。
そのため、事前に著作権者に許可を取り、適切な契約を結べば著作権侵害にはなりません。

・オリジナルキャラクターを使う

1番安全な方法は、原作のあるキャラクターではなく自分で考えたオリジナルキャラクターを使ったグッズ作成です。
この場合、著作権者は自分になるため使用・販売は自由になります。

自分が撮影した写真も同様ですが、写真の場合は写り込んでいる人がいないか必ず確認しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、オリジナルグッズを作成する際の著作権について解説しました。
著作権は、その作品を作った人が作品の使われ方を決められる権利で、あらゆるものが対象です。
無許可で原作のあるキャラクターや芸能人の画像、プロの撮影した写真を使用してオリジナルグッズを制作・販売すると著作権侵害になります。

しかし、私的利用の範囲内にとどめ、きちんと許可を撮った場合は著作権侵害にはなりません。
著作物の使用はトラブルに発展する恐れがあるため、自分で作ったオリジナルキャラクターや自分で撮影した写真を使うのがおすすめです。

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