オリジナルグッズ作成時の著作権と肖像権について徹底解説!

オリジナルグッズを作成して即売会などのイベントで販売したいと考えている人の中には、著作権や肖像権についてあまり理解できておらず、販売することを躊躇っているという人も多いのではないでしょうか。
法律に関する知識が不足していると、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合、適切な対応ができずに戸惑うことになってしまいます。
そこで、今回はオリジナルグッズの制作や販売を考えている人に向けて、著作権と肖像権について解説致します。

 

□著作権について

*著作権とは

小説や音楽、美術作品などの作品を著作物、著作物を作成した人のことを著作者と定義し、著作者の利益を保護するための法律です。
アクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズを制作した場合も、それらは法律上において、著作物と解釈され、制作者は著作者として解釈されます。
グッズを販売した場合、利用者からお金を受け取ることは正当な権利であり、仮に自作のデザインが他の作品に流用されていた場合は利用料を請求することが可能です。

*著作権を侵害した場合

オリジナルグッズのイラストに、他作品のキャラクターを無断で使用すると著作権を侵害したと解釈され、著作者に損害賠償を支払う責任が発生します。

他の作品からキャラクターを使用する場合は、制作者に許可を取ってからオリジナルグッズを作るようにしましょう。
許可を取らずに他作品のキャラクターを使用することはトラブルの種になりうるので、十分注意してください。

 

□肖像権について

*肖像権とは

肖像権の定義については法律上で明記されておらず、時と場合によってその意味合いが変わります。
簡潔に表現すると「個人の肖像を許可なく撮影、描写、公開された場合、使用を差し止める、あるいは損害賠償を請求してもよい」という権利です。

*肖像権を侵害した場合

法的に定められているわけではありませんが、過去の判例から損害賠償を求められる場合があります。
個人の写真を無断で使用することによって不快に感じる人がいることを理解し、どうしても他人の写真を使用したい場合は許可を取るようにしましょう。

 

□対策

これらの権利を侵害せずにオリジナルグッズを作るには、公式のキャラクターを使用しないことです。
漫画やアニメのキャラクターはネットの中でも溢れ使用しやすい状態にありますが、許可なく使うことはできません。
また、デザイナーズブランドのロゴも勝手に使用してはいけません。
このことは、ブランド価値を下げる行為にあたるのでやはり著作権侵害として訴えられる可能性があります。
たとえ販売目的でないとしても違反行為に当たると考えられるので控えておくべきです。

権利侵害を避けるためには、著作者にキャラクタやロゴの使用の許可をもらう必要があります。
自分で書いた有名人やアイドルの似顔絵は作成者が自分になるので権利の侵害にはなりません。
ご安心ください。

これらの権利は、著作者や人物を守るための権利です。
自分のためや身内で楽しむためと限られた範囲であれば大丈夫だろうと考える人もいるでしょうが、私的に利用できる範囲というのは非常に曖昧です。
著作者の経済的損失があるかどうかに関わってきます。
ネットで取り上げて、思わぬ利益が出た場合なども考えられるので個人で判断し行わないことが賢明といえます。

アーティストによっては、ライブを盛り上げるためにオリジナルのTシャツを作成することを認めている場合もあります。
このような場合は、アーティストが所属する事務所に問い合わせて作成してコンサートに参加してもよいかの確認をとっておくと安心して楽しむことが出来るでしょう。

 

□最後に

今回は、著作権と肖像権について、それぞれの概要と侵害した場合どのような責任を負う必要があるかについて解説しました。
オリジナルグッズの作成や販売をする際は十分気を付けるようにしてくださいね。

 

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