業者のサービスが充実し、個人でも簡単にグッズが作れるようになりました。
そのため好きなキャラクターのキーホルダーや公式には販売されていないグッズでも現物として残せるようにもなりました。
しかし、そのような中で問題視されるのが著作権や肖像権に関するルール違反です。
中には商品として販売することを目的とした同人グッズがあります。
このような場合、元の作者に収入を与えずに販売されているケースが多いので違法性が疑われるでしょう。
そこで本記事ではオリジナルグッズを作成する方に向けて、その注意点をお伝えいたします。
*オリジナルグッズの作成とは
まずはオリジナルグッズとは何かということを押さえておきましょう。
下敷きやペンなどの文房具から水筒や缶バッジなど雑貨まで自らの手で全てを作る方もいらっしゃれば、このようなグッズの作成を請け負う企業に作成を依頼するという場合もあります。
自分で考えたキャラクターや2次元のイラストでも、商品に印刷してしまえばオリジナルグッズとなります。
そのためオリジナルグッズといっても本当に様々なものがあります。
その目的も、自分で身につけるためであったり販売したり、他人にプレゼントしたりと様々です。
*二次創作物と著作権
漫画にでてくる登場人物や他人が作ったキャラクターを用いたグッズなどは全て二次創作物にあたります。
そしてこれら二次創作物を販売することは著作権違反にあたります。
そのため「くまもんやキティちゃんが可愛いから」「アニメのキャラクターが好きだから」といってうかつにグッズを作成して販売してはいけません。
しかし、二次創作物の販売に関してはグレーな部分が多いのも事実です。
好きなキャラクターの作品を作ることはファン活動の一環として見なすことができます。
そのため作者も一概に二次創作物を否定することはないでしょう。
しかし、原作に対して悪影響を及ばすものであれば注意されることや法律に触れてしまうことは避けられません。
*オリジナルグッズと肖像権
続いてお伝えするのはオリジナルグッズを作る際に、肖像権にも十分注意をしていただく必要があるということです。
著作権が本や音楽・映像などの著作物に適用される一方で、肖像権は人間の顔や体に適用されます。
そのため、他人の顔を無断で撮影してそれをグッズ化することは、著作権の侵害ではなく肖像権の侵害に当たります。
肖像権が問題となるケースで一番多いのは外で撮影された記念写真をそのまま商品化するケースです。
そのためオリジナルグッズを作成する際には不必要なものは写り込んでいないか、肖像権の侵害にはならないかという点については十分注意するようにしましょう。
今回はオリジナルグッズを作成する際に注意してほしいことについてお伝えいたしました。
ただ、商売することを目的としてオリジナルグッズを作成される方以外は特に気にする必要はないでしょう。
また、フルプリワークスではキーホルダー、スマホケースなど様々なグッズを作成することができます。
オリジナルグッズを作成したいという方は是非ご依頼くださいませ。
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