オリジナルグッズを作成する前に著作権と肖像権について知っておこう

オリジナルグッズを作成する魅力は、自分のすきなデザインを商品にプリントして楽しむことが出来る点にありますよね。
しかし自分のデザインなら何でもプリントすることができるというわけではありません。

例えば、公式のキャラクターやブランドのロゴなどを何も考えずにプリントしてしまうと著作権侵害の罪に問われたり、肖像権侵害の罪に問われてしまうということがあります。

では、著作権や肖像権を侵さないためにはどうすればいいのか、今回はそんな著作権と肖像権について詳しくご紹介していきます。

 

〇著作権について

著作権とは、その人の個性をもとにつくりだした物に対してその人に与えられる権利のことを指します。
そのため第三者が本人に何の許可をとることもなく、著作物であるキャラクターやロゴを使用した場合には著作権法の侵害を犯したということになります。

この著作権法違反が見つかった場合には、その商品の使用停止を求められるほか、場合によっては損害賠償請求を受けたり刑罰が科せられることもあるので注意しましょう。

 

〇肖像権について

肖像権とは、自分の顔や姿を自分の知らない場所で勝手に転載されたりすることを拒否する権利のことを指します。

オリジナルグッズの制作にあたってこの肖像権を侵害してしまう場合には、例えばアイドルの顔写真の付いたTシャツを制作するときなどがこれに当てはまります。

たとえ一般人ではなくアイドルの写真であっても肖像権侵害に当たりますのでコンサート前にアイドルの顔に入ったオリジナルグッズを作ろうと思っていらっしゃる方は注意しましょう。

 

〇権利を違反しないオリジナルグッズの作り方

では著作権や肖像権を侵害せずにオリジナルグッズをつくるにはどうすれば良いのでしょうか。
そのポイントは2つあります。

まず1つ目は、漫画やアニメのキャラクターを使わないということです。
当然漫画やアニメのキャラクターも、その著者からすると立派な著作物の一つです。
このようなキャラキターを用いてグッズを制作することは著作権法違反にあたりますので注意しましょう。

2つ目のポイントはデザイナーズブランドのロゴを使わないことです。
デザイナーズブランドのロゴをオリジナルグッズで大量に生産できることになってしまうと、ブランドとしての価値が下がってしまいますよね。

もちろんこのブランドのロゴも著作物の1つであるということを忘れてはいけません。
たとえ販売などを考えておらず、自分しか使用しないという場合にも著作権法違反にあたりますのでやめるようにしましょう。

今回はオリジナルグッズを制作する際に注意してほしい肖像権と著作権についてご紹介しました。
グッズを制作するときには以上の点をしっかりと遵守しましょう。

 

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