著作権に肖像権!?オリジナルグッズの作成の際に気をつけたい法律!

最近ではフォトショップやイラストレーターなどのデザインのアプリケーションを使って誰でも簡単にイラストを描くことができるようになりました。
漫画やアニメが好きな方はお気に入りのキャラクターがいるのではないでしょうか。

そのキャラクターを描いて、オリジナルグッズを作成したいと考える方は多くいらっしゃいます。あるいは自分で撮影した写真をデータ化して、それをモチーフにしたオリジナルグッズを作りたいという方もいらっしゃるでしょう。

その際に絶対に気をつけていただきたいのは、著作権と肖像権の問題です。
趣味のつもりでやっていたが犯罪だった、なんてことを防ぐために、オリジナルグッズの作成における著作権と肖像権の留意点をまとめてみました。

 

□二次的著作物とは

二次的著作物とは、既存の著作物をモチーフにして新しく作られた著作物のことです。

前述のお気に入りのキャラクターの自作イラストはこの二次的著作物に当たります。
他には既存のキャラクターを用いた同人誌も二次的著作物です。

 

□二次的著作物って違法なの?

実は著作権者の許諾無く二次的著作物を生産することは、翻案権の侵害あるいは複製権の侵害となり「違法」です。
しかしほとんどの場合は違法でありながら犯罪ではありません。

どういうことかというと、確かに違法性は認められますが、罰するほどの損害を著作権者が被っていない場合がほとんどだからです。

例えば皆さんが好きなキャラクターのイラストを描いてオリジナルグッズを身につけた場合の損害とは何でしょうか?
類似する正規品が売れないという損害は認められるかもしれませんが、それは訴えるに値するほどの重要性に欠けます。

 

□著作権はこれだけ抑えよう!

ではどういった場合に犯罪となり得るか。
それは主にオリジナルグッズを他者に販売する場合です。
私的目的を離れ営利目的となった場合、正規のグッズが売れなくなり、その分の損失を訴えられるというケースが考えられます。

または、著しく著作権者の意思に反する改変を加えた二次的著作物を作った場合です。
著作権者に訴えられた場合勝ち目がないことがほとんどです。

□肖像権にも気をつけよう!

知らない人が写っている写真を用いてオリジナルグッズを作るときは肖像権に注意しましょう。
モザイクをかけるか切り取るなどの対処をしてください。

 

□まとめ

オリジナルグッズを作成する際の法律に関する注意点をご紹介しました。
おさらいすると、販売しない、著作権者が不快に捉えるであろう改変は加えない、他人が写っている写真を用いる場合はモザイクをかけるなど配慮するといった具合です。

法律に触れることなくオリジナルグッズの作成を楽しみましょう!

 

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