オリジナルグッズ作成時に知っておきたい著作権と肖像権

サークル仲間でオリジナルのTシャツを作ったり、あるいは独自のデザインで作った商品を販売して利益を上げたいなどの理由でオリジナルグッズを作成されたりします。

オリジナルグッズを使用することにより仲間意識が高まりますし、モチベーションを上げ作業の効率化という意味でも効果があります。

自社製品としてオリジナルグッズを開発する場合は凡庸タイプの商品にキャラクターをプリントしたりと付加価値をつけることにより独自の商品として販売することができうまくいけばヒット商品となり高い収益に結び付けることができます。

オリジナルグッズを制作するときには注意しなければならないことがあります。

独自のキャラクターを考え使用している分には問題になりませんが、安易にインターネットなどからイラストやデザインされたものを複製して使用しますと他人の権利を侵害したとして訴えられ、利益を追求するどころか高額な損害賠償を請求され大きな損失を生むことになります。

よくテレビなどで著作権侵害などと耳にしますが著作権とはどのようなものか、作者の思想や感情を個性的に表現した絵であったり、音楽、映像等を著作物といいますがその著作物を作者が自分で利用したり、他人にその許諾を与え利用させることができる権利をいいます。

そのような権利を認めることにより著作者の権利を守ることができ、同時に著作物の許諾を得て仕事をしている人をも保護しています。

この著作権、実は著作権という権利が存在するわけではなく著作物を複製する権利の複製権を基本権とし、著作物を公に上演することができる上演権・著作物を公に演奏することのできる演奏権・上映権・口述権等を総称した呼称です。

著作権が侵害された場合には差し止め請求権が認められていますし、刑事罰も規定されていますので注意を必要とします。

似たような権利として肖像権があります。

肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり利用されないように主張することができるとする考え方でありますが、肖像権としての法律の明文化はありません。

憲法で保証されている表現の自由と抵触する所であり過去にも裁判で争われています。

肖像権は明文規定がありませんから他人の権利を侵害したとしても刑事罰はありませんが、他人に損害を与えれば民法の損害賠償請求をされる恐れはあります。

オリジナルグッズを創作することは素晴らしいことです。

しかし安易に他人の創作したものを利用したりインターネット等に掲載されている写真を利用したりすると後でトラブルになってしまいます。

そんなつもりではなかったと主張しても他人の権利を侵害したとなれば責任は免れませんので注意が必要です。

 

アクリルキーホルダーについての詳細は下記のリンクまで!
アクリルキーホルダーの詳細や購入はこちら!

サイトのトップページへ戻りたい方は下記のリンクまで!
アクリルキーホルダー・ダイカットグッズ の製作・作成ならフルプリワークス