アクリルキーホルダーを作成するときの注意!気になる著作権とは?

「休日、暇だからグッズ作成でもしようかな」
「自分の好きなアニメのキャラクターのグッズを作りたい」
「アクリルキーホルダーを作成したいけど、著作権が気になる」
「そもそも著作権ってどんな決まりがあるの?」
アクリルキーホルダーを作成するにあたって、著作権の問題は気になりますよね。
著作権を守らないと、違法となってしまいます。
アクリルキーホルダーを作成する前に、著作権のことについて知っておきましょう。

□表現の自由と著作権

私たち制作会社は、グッズ制作の際に、表現の自由を最大限に活かしてほしいと願っています。
しかし、著作権や肖像権を侵害する恐れのあるデザイン制作は会社として制作をお受けすることができません。
それはいわゆる「コピー品」や「海賊品」に該当する可能性があるからです。
グッズ制作をお考えの方には、データが著作権の侵害をしていないかご確認の上、入稿していただくようにお願いしております。

□著作権について

では、著作権について分かりやすくご説明します。
著作権とは、著作者(作った人)が、自分の著作物の複製、翻訳、放送、上演などを独占することができる権利のことです。
「知的財産権」と呼ばれる権利の1種です。
美術、音楽、文芸、学術などの、作者の思想、感情などが表現されたもののことを指します。
簡単に言い換えると、「作ったものを作った人が守ることができる」という権利です。
著作権は、作ったその時に自動的に発生するもので、手続きが必要なものではありません。
複数人で作成した場合は、作成に参加した全員が著作者の対象となります。
また、著作者の権利は、2つに分けられます。
「財産的権利」と「人格的権利」です。
「財産的権利」は、作ったものに関する財産を守ることができる権利です。
例えば、「複製権」や「上演権」などがあります。
作ったものを公にしたり、複製(録音、録画、写真など)をしたり、翻訳したりする場合には、必ず作った人の許可を取らなければいけません。
「人格的権利」は、その作ったものを公表するかどうかを決められたり、公表するときに作った人の名前を表示するかどうか決められたりすることができる権利です。
また、これには名前や作ったものの内容や題名を勝手に変えられない権利も含まれます。

□製作会社でお断りさせていただく例

これらのものは、製作会社に注文をしても断られてしまう可能性が高いです。

*他者やコンテンツの完全コピー、または模写した原稿

 

*他コンテンツの公式キャラクターをコピーしたもの

 

*他コンテンツの公式ロゴマークなどをコピーしたもの

 

*行き過ぎた暴力描写や性的表現を行うことにより、コンテンツやキャラクターの持つイメージを低下させてしまうもの

*他人の写真を許可なく使用している場合

 

*SNS向け配布アイコン、画像など

上記以外のものでも、当てはまる場合があります。
また1度チェックが完了した後でも、制作会社側が「お受けできない」と判断したものですと、いかなる事情があろうともお断りさせていただいております。
また、トラブルが起こっても制作会社側は責任を取ることができません。

□二次物創造物についての紹介

では次に、「二次創造物」についてご紹介します。
二次創造物とは、自分以外の人が作ったものの要素が含まれている物のことです。
これは、著作者の許可を得ていないと公開してはいけないという法律があります。
また、同人作品の場合、オリジナルの作品を除いたほとんどが「二次創作」となります。
よく、「二次創作は、著作権のグレーゾーン」だと言われています。
しかし、二次創作はグレーではなく黒です。
オリジナリティや独自性がある場合でも、著作者の許可なく創作する場合、それは違法となります。
〈著作物を作者の許可なく改変することは、「同一性保持権」(著作権法20条)または「翻案権」(著作権法27条)の侵害〉
また、〈改変しなければ違法コピーとして「複製権」の侵害(著作権法21条)〉
となります。
グッズ制作の場合も、これらの罪に問われる可能性がありますので、お気を付けください。

□侵害した場合の罪

著作者の許可なく著作権を侵害すると、著作権者に生じた損害を賠償する責任があります。
では、どのような罰を受けなければならないのでしょうか。
著作権を侵害した場合、
〈10年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金、または両方を科せられます。(著作権法119条)〉
と決められています。
かなり重い罰ですよね。
暴行罪や窃盗罪よりも重い罰が科せられます。
また、「法人など」が著作権などを侵害した場合、
3億円以下の罰金刑が科せられます。(著作権法124条)
恐ろしいですね。

□著作者からの請求

著作者は、著作権を侵害した者に対して、このような請求をすることができます。

*侵害行為の差止請求(著作権法112条)

著作権を侵害するのをやめさせることができる権利です。

*損害賠償の請求(民法709条、著作権法114条)

著作権を侵害されたことによる損害賠償を請求することができます。

*名誉回復などの措置の請求(著作権法115条)

著作権を侵害されたことによる名誉を回復させるための請求ができます。

*不当利得の返還の請求(民法703、704条)

著作権を侵害した者が得られた利益を、著作者に返還するように請求することができます。

□侵害とならないケース

また、侵害とならないケースもあります。
侵害とならないのは、主に以下のケースの場合です。

*営利目的ではない

著作権法において、私的利用のために著作物の複製や改変をすることや、料金をとらずに他人に著者物を貸与することは、認められています。

*著作者に認められた

著作者に許可を得た場合、著作権の侵害とはなりません。
また、営利目的の利用も可能です。
基本的に複製や翻訳なども、本人の許可を得ているものであれば違法にはなりません。

*著作者の死後50年以上経ってから

原則、著作権の保護期間は、著作者が著作物を創造した時点から著作者の死後50年までです。
また、無名、変名の著作物は、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物は、公表後50年(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
となります。

*アイデアとしてのコンセプトが似ているだけの場合

著作権は、アイデアを含む思想や感情そのものではなく、これらを創作的に表現したものを保護する権利です。
目に見える形が似通っていない以上、アイデアとしてのコンセプトが似ていたからといって著作権侵害という問題は生じないといえます。

□グッズ作成の時の注意点

著作権のことについて、理解できましたでしょうか?
キャラクターなどは著作権に守られているため、勝手に二次創作すると罪に問われてしまいます。
その作者に許可を得るか、二次創作をしてもいいかどうか確認してからグッズ作成をしましょう。
また、私的利用の場合は問題ありませんが、そのグッズを販売するとなればきちんとチェックしなければいけません。
グッズ制作で著作権を侵害したことで、トラブルになってしまっては困りますよね。
著作権の問題をしっかり理解した上で、イベントを楽しみましょう。

□まとめ

今回は、著作権のことについてまとめました。
著作権を侵害することによって、非常に重い罪に科せられてしまいます。
また、著作権を有する方は、作ったものを独占する権利があります。
法律に違反しないように、グッズ作成を楽しみましょう。
当社では、お客様の用途やデザインに合ったグッズ作成をさせていただいております。
興味のある方は、ぜひ一度お問合せください。

 

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