二次創作グッズの作成には様々な落とし穴が!注意点を解説します!

最近では新たなサブカルチャーとして、「二次創作」というものが行われています。
アニメやマンガ、ゲームなどのキャラクターを元にオリジナルの著作物を作れると楽しまれています。

しかし、一歩間違えてしまうと、法律によって裁かれる危険性もあります。
そこで今回は、二次創作でNGなグッズや著作者の許可が不要なケースについてご紹介します。

 

□どんな二次創作グッズがNGなの?

基本的に二次創作はあまり良くないものとされており、特に以下の二次創作グッズは著作権を侵害しているとみなされてしまうため、NGです。

・原作のイラストトレース
・つままれストラップ
・公式デザインの引用

最近のアニメやマンガは、様々なデザインの商品とコラボレーションしています。
「つままれストラップ」に関しては、公式グッズの定番と言っても過言ではないほど多くのアニメで販売されていますが、二次創作でこのつままれストラップを模倣するのはNGです。

 

□二次創作で著作者の許可を得る必要がないケースとは?

二次創作の目的によっては、著作者の許可が必要ない場合も存在します。
以下に該当する場合は、例外的に著作者の許可なく二次創作が可能です。

1.私的使用目的で二次創作を行う

二次創作を行って、個人や家族などの限られた範囲で楽しむ場合は、著作者の許可は不要です。
これに対し、友人同士や会社内で二次創作物を共有する場合は、私的使用目的とは認めらず、著作者の許可が必要になるので注意しましょう。

2.福祉事業者が視覚障がいの方のために二次創作を行う

視覚障がい者の方が原著作物を利用できるようにするため、福祉事業を行う業者が二次創作を行う場合は、原則として著作者の許可は不要です。
二次創作として認められる例として、文字で記載された著作物の音声化・点字化があります。

3.福祉事業者が聴覚障がい者のために二次創作を行う

先程ご説明した視覚障がい者と同様に、聴覚障がい者の方のために二次創作を行う場合も、著作者の許可は不要です。
この場合の例としては、音声著作物のテキスト化があります。

つまり、一般のファンの方が二次創作を著作者の許可なく楽しめるのは、私的使用目的で二次創作を行う場合に限るということになります。

 

□まとめ

二次創作は自分で楽しむ分には問題ありませんが、商売として著作者に許可なく二次創作を行っている場合、著作権法違反になる恐れがあります。
二次創作は、ルールはしっかりと守った上で、個人で楽しんでくださいね。
当社では、アクリル製品の製造や販売を行っております。
グッズ製作にお困りの方は当社まで気軽にお問い合わせください。

 

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