キャラクターモチーフの商品を販売することは著作権侵害になるのか?

私的使用の範疇を超えて、他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映などが行われることによって生じる「著作権侵害」。
著作権侵害は、人々の創作意欲を減退させる原因にもなっています。
お気に入りのキャラクターをモチーフにした商品をつくってみたいとは思ってはいても著作権に反するのではないかと不安を抱えている方は少なくありません。
そこで今回は、キャラクターそのものに著作権があるのかについて紹介したうえで、どのような行動が著作権侵害にあたるのか解説します。

 

□キャラクターに著作権はあるのか?

 

キャラクターとは、性格や外見等を組み合わせた抽象的な概念のことを指します。
基本的にキャラクターそのものが著作権の保護対象となっていないため、著作権はありません。

そもそも著作権の保護対象になるためには以下の条件を満たさなくてはなりません。
1.思想または感情が表れていること
2.著作者の個性が表出していること
3.表現されたものであること
4.文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものであること

キャラクターには、いくら作成者の思いや個性が反映されているとはいえ、具体的な形には表現されていないため、上記の「3.表現されたものであること」には該当しません。
したがって、キャラクターには著作権がないのです。

 

□キャラクターモチーフの商品を販売すると著作権侵害になる?

 

*翻案権侵害にあたるキャラクターモチーフの商品販売

キャタクターモチーフの商品を販売すると、「翻案権」侵害になり罪に問われます。
ポケモンの擬人化も対象となっております。

そもそも翻案権侵害は、以下の2つの条件が揃った著作物を創作すると生じます。
1.既存の著作物に依拠している
2.その表現上の本質的な同一性が維持されており、それを直接感じ取ることができる

裏を返せば、ある著作物をモデルとして商品を創作したとしても、オリジナリティを多く取り入れ、元のモデルの特徴がわからないほどになった場合は、翻案権侵害とはならないのです。

 

*複製権侵害にあたる二次創作

二次創作の代表例として、既存のキャラクターのアレンジや同人誌が挙げられます。
既存のキャラクターの模写やトレースは、「複製権」侵害に該当します。

しかし詰まるところ、キャラクターの権利者から了承を得られれば適法、了承が得られなかったら違法となります。

 

□まとめ

 

キャラクターには、著作権の保護対象となる前提条件を満たしていないため、基本的には著作権がありません。
しかし、キャラクターモチーフの商品を販売すると「翻案権侵害」、二次創作すると「複製権侵害」にあたり著作権を違反するため、覚えておきましょう。
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