自作グッズをSNSに投稿すると著作権侵害になる?公開前に確認したいポイント

自作グッズをSNSに投稿すると著作権侵害になる?公開前に確認したいポイント

自分で作ったアクキーやアクスタ、ハンドメイドグッズを完成させたら、「SNSでみんなに見てもらいたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

ただし、アニメやゲームのキャラクター、アイドルの写真、公式ロゴなどを使った自作グッズの場合は、SNSへの投稿・公開について著作権などの権利を確認する必要があります。

ポイントは、「自分で楽しむためにグッズを作ること」と「作ったグッズをSNSで公開すること」は分けて考えることです。

この記事では、自作グッズをX(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのSNSに投稿するときに知っておきたい著作権の基本や、公開前に確認したいポイントを解説します。

目次

自作グッズをSNSに投稿すると著作権侵害になる?

自作グッズをSNSへ投稿したからといって、すべてのケースが一律に著作権侵害になるわけではありません。

自分自身が権利を持つオリジナル作品であれば、基本的には自分の判断で投稿できます。一方、第三者が権利を持つイラストやキャラクターなどを利用したグッズでは、著作権や権利者が定めるガイドラインなどを確認する必要があります。

「自分で作ること」と「SNSで公開すること」は分けて考える

著作権について考えるときに注意したいのが、「製作」と「公開」の違いです。

著作権法には、一定の条件のもと、個人的・家庭内など限られた範囲で著作物を複製できる「私的使用のための複製」という考え方があります。

一方、SNSへの投稿は、自分だけで楽しむのではなく、インターネットを通じて第三者が見られる状態にする行為です。そのため、「個人的に楽しむために作ったグッズだから、その写真も自由に公開できる」とは限りません。

なお、自作グッズを「作る」段階での著作権については、別記事「オリジナルグッズの著作権とは?製作・販売するときの注意点を解説」で詳しく解説しています。今回の記事では、その後の「SNSへ投稿・公開する場面」を中心に見ていきます。

非営利・販売目的でなくても確認が必要

「販売するわけではないから問題ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、営利目的であるかどうかだけで、SNS投稿の可否が決まるわけではありません。

権利者によっては、ファンによる二次創作を一定の範囲で認めるガイドラインを公開していることがあります。「非営利の場合のみ可」「特定の用途への使用は禁止」など、作品ごとに条件が異なる場合があるため、投稿前に確認しておくことが大切です。

ケース確認したいポイント
自分の完全オリジナル作品使用素材などにも第三者の権利が含まれていないか
アニメ・ゲームなどの二次創作権利者の二次創作ガイドラインや利用条件
公式画像を使用したグッズ画像の転載・複製・公開が認められているか
アイドル・芸能人の写真を使用著作権に加え、肖像などに関する権利

SNSへの投稿で著作権が問題になりやすいケース

自作グッズをSNSに投稿するときは、特に「何を使ってグッズを作ったのか」を確認しましょう。

公式イラストや画像をそのまま使用している

アニメやゲームの公式サイト、SNSなどで公開されている画像には、通常、その作品を制作した人や企業などの権利が関係しています。

インターネット上で閲覧できる画像だからといって、自由にコピーしてグッズに使用したり、その写真を公開したりできるとは限りません。

「公式サイトから保存した画像」「公式SNSに投稿されていた画像」などを使用している場合は、特に利用条件を確認しましょう。

キャラクターや作品をもとに二次創作している

公式画像をそのままコピーしていなくても、既存のキャラクターなどをもとに自分でイラストを描いた場合は、二次創作にあたることがあります。

二次創作については、作品や権利者によって対応が異なります。ファン活動として一定の二次創作を認めているケースもあれば、グッズ化や公開方法について細かな条件が設けられているケースもあります。

そのため、「自分で描いたイラストだから自由に投稿できる」と考えるのではなく、元となった作品のルールを確認することが大切です。

公式ロゴやブランド名を使用している

作品タイトルや企業のロゴなどには、著作権だけでなく商標権などが関係する場合があります。

特に公式グッズと誤認されるようなデザインや見せ方には注意が必要です。ロゴなどを使用した自作グッズを公開したい場合も、権利者が定めるルールを確認しましょう。

アイドルや芸能人などの写真を使用している

アイドルや芸能人など実在する人物の写真を使ったグッズでは、写真そのものの著作権に加え、肖像やパブリシティに関する権利なども関係する可能性があります。

自分で撮影した写真であっても、写っている人物に関する権利の問題がなくなるとは限りません。実在する人物を扱う場合は、キャラクターとは異なる注意点があることも覚えておきましょう。

二次創作グッズをSNSに投稿する前に確認したいこと

二次創作グッズをSNSに投稿したい場合は、「ほかの人も投稿しているから大丈夫」と判断するのではなく、公式情報を確認することが重要です。

公式の二次創作ガイドラインを確認する

まず確認したいのが、作品や権利者が二次創作ガイドラインを公開しているかどうかです。

公式サイトなどで「二次創作ガイドライン」「ファンコンテンツガイドライン」「利用規約」といった名称で掲載されていることがあります。

ガイドラインがある場合は、対象となる活動や禁止事項、営利・非営利の扱いなどを確認しましょう。

SNSへの投稿・公開が認められているか確認する

二次創作そのものが一定の条件で認められていても、グッズ化やSNSへの掲載について別の条件が設けられている可能性があります。

「二次創作OK」という部分だけを見るのではなく、自分が行いたい「グッズを作り、その写真をSNSに投稿する」という利用方法まで条件に含まれているか確認すると安心です。

使用している素材の利用規約を確認する

オリジナルデザインを作っている場合でも、フォントやイラスト素材、写真、背景素材などを使用している場合があります。

素材サイトによって利用できる範囲は異なるため、「SNSへの掲載」「グッズへの利用」「商用利用」など、自分の用途が利用規約の範囲内か確認しましょう。

判断に迷う場合は権利者への確認を検討する

ガイドラインを読んでも自分のケースが対象になるかわからない場合は、権利者が問い合わせ窓口を設けていれば確認を検討しましょう。

SNS上のほかのユーザーの投稿は、権利者から許可を得ているかどうかまでは分かりません。そのため、第三者の投稿を基準に判断するのではなく、公式情報を基準に考えることが大切です。

投稿前のチェック項目確認内容
元の作品第三者が権利を持つキャラクター・画像などを使っていないか
公式ガイドライン二次創作やグッズ化についてルールが公開されていないか
SNS公開インターネットでの公開が利用条件に含まれているか
素材フォント・写真・イラストなどの利用規約に沿っているか
実在人物写真の著作権や肖像などに関する権利に問題がないか

自作グッズが写真に写り込んだ場合はどうなる?

写り込みに関する著作権法上の考え方

写真や動画を撮影した際、背景などに著作物が偶然写り込むことがあります。

著作権法には、一定の条件を満たした「写り込み」について、著作権者の許諾を得ず利用できる場合を定めた規定があります。

ただし、どのような写り込みでも自由に投稿できるという意味ではありません。撮影の対象や著作物の写り方、利用方法など、具体的な状況によって判断が異なります。

「少し写っているから大丈夫」とは限らない

「写真の一部分にしか写っていない」「背景だから問題ない」といった基準だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。

特に、自作したキャラクターグッズそのものを見せることを目的に撮影し、写真の中心に配置してSNSへ投稿するケースは、偶然の写り込みとは状況が異なります。

写り込みの規定は、意図的に著作物をSNSへ掲載するための仕組みではない点を理解しておくことが大切です。

SNS以外のブログやYouTubeへの公開も考え方は同じ?

ブログやWebサイトへの掲載

自作グッズを公開するときに注意が必要なのはSNSだけではありません。

ブログやWebサイトも、不特定または多数の人がインターネットを通じて閲覧できるため、「自宅で自分だけが楽しむ」場合とは異なります。

ブログに掲載する場合も、使用している作品や素材の権利、公式ガイドラインなどを確認しましょう。

YouTubeやTikTokなど動画への掲載

YouTubeやTikTokなどへ動画を投稿する場合も同様です。

動画では、自作グッズだけでなく、背景に映るポスターや映像、BGMなど複数の著作物が含まれることもあります。

グッズだけに注目するのではなく、投稿する動画全体に第三者の著作物が含まれていないか確認しておくとよいでしょう。

自分のオリジナルデザインならSNSで発信しやすい

著作権を気にしながら二次創作グッズを投稿するのが不安な場合は、自分自身で制作したオリジナルのイラストやデザインをグッズにする方法もあります。

自分で制作したイラスト・デザインを使う

自分で一から制作し、第三者の著作物などを利用していないオリジナルデザインであれば、二次創作とは異なり、自分自身で活用方法を決めやすくなります。

ただし、素材サイトの写真やイラスト、フォントなどを組み合わせている場合は、それぞれの利用規約を確認してください。

オリジナルグッズを制作してSNSで発信する

オリジナルイラストやブランドキャラクターなどがあるなら、アクリルキーホルダーやアクリルスタンドといったグッズにしてSNSで紹介するのも楽しみ方のひとつです。

フルプリワークスでは、オリジナルデザインを使用したアクリルグッズをはじめ、さまざまなフルカラープリントグッズを製作できます。作品を形にして発信したい方は、オリジナルグッズ製作もぜひご検討ください。

自作グッズとSNS・著作権に関するよくある質問

個人で楽しむために作ったグッズならSNSに投稿できる?

個人で楽しむ目的で作ったことだけを理由に、SNSへの投稿も自由にできるとは限りません。

自分や家庭内などで楽しむことと、インターネット上で第三者へ公開することは分けて考えましょう。第三者の著作物を利用している場合は、権利者のガイドラインや利用条件などを確認することが重要です。

「非営利です」と書けば問題ない?

投稿文やプロフィールに「非営利」「ファン活動」と記載するだけで、著作権上の問題がなくなるわけではありません。

非営利での二次創作を認めるガイドラインがある場合は、その条件を満たしているか確認する必要があります。

他の人も投稿していれば自分も投稿して大丈夫?

ほかの人が同じような自作グッズをSNSに掲載していても、それだけで投稿が認められているとは判断できません。

個別に許可を得ている可能性もあり、投稿の背景までは外部から分からないためです。ほかのユーザーではなく、権利者が公開している情報を基準に確認しましょう。

公式の二次創作ガイドラインがある場合は?

公式ガイドラインがある場合は、その内容を確認し、定められた範囲内で活動することが大切です。

ガイドラインは作品や権利者によって異なり、内容が変更される場合もあります。過去に確認したことがある場合でも、投稿前に最新の公式情報を確認するとよいでしょう。

まとめ|自作グッズをSNSに投稿する前に権利やガイドラインを確認しよう

自作グッズとSNSの著作権を考えるときに大切なのは、「グッズを作ること」と「インターネットで公開すること」を分けて考えることです。

個人的に楽しむ目的で作ったグッズであっても、SNSやブログ、動画サイトなどへ公開する場合は、別の確認が必要になることがあります。

特にアニメ・ゲームなどのキャラクター、公式画像、ロゴ、実在する人物の写真などを使用している場合は、権利者が公開しているガイドラインや利用規約を確認しましょう。「非営利だから」「ほかの人も投稿しているから」といった理由だけで判断しないこともポイントです。

一方、自分で一から制作したオリジナルイラストやデザインなら、自分らしいグッズを作ってSNSで発信する楽しみ方も広がります。フルプリワークスでは、アクリルキーホルダーやアクリルスタンドをはじめとしたオリジナルグッズ製作に対応しています。自分の作品をグッズという形にしたい方は、ぜひ活用してみてください。

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フルプリワークス編集部
オリジナルアクリルグッズ制作サイト「フルプリワークス」の公式編集部です。 私たちは、単なる「グッズ屋さん」ではなく、皆さんの「形にしたい!」という熱い想いを支えるパートナーでありたいと考えています。 日々、最新の技術を研究しながら、スタッフ自身も「推し活」や「創作活動」に全力投球中!「もっと可愛く作るコツ」や「アクリルの新しい楽しみ方」など、クリエイターの皆さんに寄り添った情報をゆるっと、時に熱くお届けします。
自作グッズをSNSに投稿すると著作権侵害になる?公開前に確認したいポイント

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