イラストをグッズ化したとき著作権はどうなる?

SNS上で好みのイラストを見つけた場合や、大好きな作品がある場合、そのイラストやキャラクターをグッズ化したいと考えたことはありませんか。
グッズ化はとても魅力的ですが、実際に作成すると著作権が大きく関係してきます。

そこで今回は、既存のイラストをグッズ化する際の著作権について解説します。

 

□著作権とは?どんなときに著作権侵害になる?

 

著作権とは、イラストや音楽などを作成した時点で発生する権利のことで、制作者がその作品をどんな目的で使用するかや、独占権の保有について決定できます。
簡単に言えば、自分が作ったものを勝手に使われたりコピーされたりしないようにするための権利です。

二次創作の場合、著作権やガイドラインで決められた範囲を超えて、著作物を使用したイラスト・グッズ・本を制作した場合、著作権侵害になります。
原作と同じイラストやキャラクターを使用したコピーでなくても、元の特徴に似せて別のものを作成し、ネット上で公開したり販売したりするのも、基本的にはNGです。

実際は、本来著作権違反である二次創作のイラストやグッズの販売が黙認されていることもあり、著作権が守られていない同人活動を目にすることは多々ありますよね。

しかし、「今黙認されているから」「他の人もやっているから」という理由で著作権を守れていない同人グッズなどを作成すると、後に法的措置を取られる場合もあります。

 

□イラストをグッズ化しても著作権侵害にならないケースもある?

 

原作や他の人が描いたイラストをグッズ化するのは、著作権侵害になると説明しましたが、実は著作権侵害にならないケースもあります。

 

*私的利用の範囲内でグッズ化する

既存のイラストのグッズ化は、私的利用の範囲内であれば問題ありません。
自分や家族、友達など限られた範囲内であれば著作権を侵害しませんが、作成したグッズをSNS上に公開したり、商品として販売したりするのは著作権侵害となるため厳禁です。

 

*著作者に許可を取る

著作権侵害になるのは、無許可でイラストを使用しグッズ化した場合になるので、著作者に許可を取ればグッズ化しても問題ありません。
しかし、使用の許可を取っていても、著作者に悪質なグッズ化と判断された場合は、著作権侵害になるケースもあるため気をつけましょう。

 

*完全オリジナルのイラストを使う

自分で考えたオリジナルのイラストやキャラクターをグッズ化すれば別の著作者が存在しないため、著作権侵害にはなりません。
自由に使用・販売・配布でき、どこにも気を配る必要がないため1番安全な方法と言えます。

 

□まとめ

 

今回は、既存のイラストをグッズ化するときの著作権について解説しました。
既存のイラストを無許可で使用し、グッズ化すると著作権侵害になります。
全く同じコピーでなくても、特徴が酷使したイラストを使用すると違反になります。

しかし、グッズ化したものをSNSで公開・販売せず、私的利用の範囲内に納める場合や、きちんと許可を取った場合は、著作権侵害にはなりません。

どこにも気を配る必要のない完全オリジナルのイラストをグッズ化すれば、著作権に関する問題は生じないため、やはりオリジナルの作成が1番おすすめです。

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