大好きな漫画やアニメがある場合、その愛ゆえに様々なグッズを製作したいという方は多いのではないでしょうか。
しかし、同人グッズは度々著作権が問題となっています。
好きな作品の作者や界隈を守るためにも、同人グッズを作る際は注意が必要です。
そこで今回は、同人グッズと著作権の関係と、グッズ製作で注意すべき点について解説します。
□著作権は同人グッズにどのように関わる?
同人グッズとは、アニメや漫画のファンが制作したグッズのことを言います。
この同人グッズを作成したい場合、著作権について必ず考えなければなりません。
アニメや漫画の作者・出版社が二次創作を禁止している場合、二次創作の同人グッズは製作できません。
製作したすると、著作権侵害となり罰則が課せられてしまいます。
また二次創作のガイドラインが公表されている場合もあります。
その内容よっては同人グッズの製作が認められている場合があるため、必ず目を通し、許可されている範囲内で製作しましょう。
ガイドラインが公表されず、二次創作に対して公式からの情報もない場合は、同人グッズの製作が見逃されている状態で、いわゆるグレーゾーンと言えます。
許可なく二次創作の同人グッズを製作した場合は、原則著作権侵害に該当しますが、著作者が黙認している状態なのです。
著作権侵害は親告罪で、著作者から侵害の申し出がない限り罰則は課せられませんが、今後ガイドラインが発表されたり、同人グッズの製作が禁止されたりする可能性があるため、製作は望ましくありません。
しかし、上記の場合でも自分用・個人利用の範囲内であれば同人グッズの製作は問題ありません。
家族や友達に配るなど、販売目的でなければ著作権を侵害したことにはならないのです。
□同人グッズを作成するときに絶対に気をつけるべきことは?
1.ロゴにも著作権がある
キャラクターやイラストにばかり意識が行きがちですが、ロゴにも著作権があります。
ロゴに商標登録がされていた場合、無許可で使用すると刑事事件に発展してしまいます。
公式のロゴに酷使したロゴを作成しても同じです。
著作権と商標登録の両方に注意しましょう。
2.著作者について調べる
著作者や公表されたガイドラインによって、同人グッズの作成が認められる場合と一切認められない場合があります。
自分が作成したい同人グッズが認められているのか、必ず確認しましょう。
3.自分で描いたデザインを使う
公式のイラストやキャラクターに似せた同人グッズはとても多いですが基本的にこれらは著作権侵害の対象です。
同人グッズを製作する際は、完全オリジナルのデザインを使用すれば、問題にはなりません。
4.他人に流されない
同人グッズが禁止されている場合に、他の人も製作しているという主張は通用しません。
他人が見過ごされていても、自分が著作権侵害で訴えられる可能性は大いにあります。
他人がやっているからといって、禁止されている行動をするのは、当然許されることではありません。
□まとめ
今回は、同人グッズと著作権の関係と、同人グッズを製作する際に注意すべきことについて解説しました。
二次創作の同人グッズは、著作者から禁止されている場合や、ガイドラインが発表されている場合があります。
製作を黙認されていることもありますが、原則著作権侵害の対象となるため、公式のイラストやキャラクターを使用したグッズは製作しないようにしましょう。
同人グッズの製作時には注意すべきポイントが多いですが、好きな作品を守るためにも必ず守らなければなりません。
個人利用の範囲内や完全オリジナルであれば、同人グッズの作成は認められているので、許可された範囲内での同人活動を楽しみましょう。