オリジナルグッズ作成の前に!著作権と肖像権の話

「大好きなキャラクターのイラストやアイドルの写真を使って、オリジナルグッズを作ろう!」と考え中の皆さん、ちょっと待ってください!

その制作目的によっては、著作権や肖像権の侵害に当てはまってしまうかもしれません。

人の権利を侵すことなく楽しいグッズ製作をするために、今回は、著作権に関するルールをご紹介いたします。

 

●著作権について

著作権とは、簡単に言うと作品を作った人を保護するための権利の総称です。

保護される権利は多岐にわたりますが、勝手に複製されないという権利や、勝手に改変されないというような権利を含んでいます。

次に紹介する「二次的著作物」は、このような権利を侵害する恐れがあるのです。

 

●二次的著作物とは?

二次的著作物とは、既存の著作物をもとに作られた著作物のことを指します。ネット上では一般的に「二次創作」と呼ばれています。

漫画やアニメなどのキャラクターのイラストを描いたり、そのキャラクターを使って漫画を描いたりしたものは、二次的著作物の典型例となります。

そして、今回扱うグッズの製作もまた、これに該当します。
なお、二次的著作物の著作者も著作権法の保護を受けますが、原作者も同様に二次的著作物に対して著作権をもつことになります。

 

●侵害とならないケースとは?

二次的著作物は、著作権法で明確に保護されるくらいですから、それ自体が全面的に禁止されているというわけではありません。

では、どういった場合に著作権の侵害とはならないのでしょうか?主に以下の2つの場合が挙げられます。

1. 営利目的でない場合
著作権法において、私的利用のために著作物の複製・改変をすることや、料金をとらずに他人に著作物を貸与することは、明確に認められています。

よって、製作したグッズを自分で使ったり贈与したりすることは規制を受けません。

2. 原作者に認められた場合
漫画のアニメ化・舞台化など、原作者によって認められている場合には営利目的の利用も可能です。

なお、勝手に撮影されたり加工・公開されたりしない権利である肖像権も、上記の場合には違法性が認められません。

 

●まとめ

以上、グッズ製作が著作権侵害となる可能性がある理由と、侵害となるケースをご紹介しました。私的利用の範囲内であれば、安心してグッズ製作ができるということがお分かりいただけたかと思います。

逆に、商用利用は避けるべきです。法律に違反して、大好きなはずのキャラの原作者やアイドル自身に迷惑をかけないよう、楽しいグッズ製作をおこないましょう!

 

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