オリジナルグッズ作成時には著作権と肖像権に注意!

皆さんは、好きなキャラクターやアーティストの写真を使ったオリジナルグッズを作ってみようと思ったことはありますか?
それには著作権や肖像権を侵害する恐れがあります。
そのため、グッズ制作業者もそういったデザインは断っているところがほとんどです。
しかし、業者側は皆さんが提示したデザインが著作権や肖像権に関わるかどうかを全て把握しているわけではありません。
作り終えてから著作権を侵害していると訴えられることもあります。
そうならないためにも、皆さんは著作権と肖像権について知っておく必要があります。
そこで今回は、それらについての説明とどうすれば権利を侵害せずオリジナルグッズを作れるかについてお伝えします。

 

□著作権とは

著作権とは、著作者が独自に作り出したもの(著作物)で得られる利益を守るための権利です。
著作物は、本や文章、音楽、絵などの思想や感情を創作的に表現したものです。
私たちが著作者の許可なく著作物を使用することは著作権の侵害になります。
使用の際には、著作者の許可をもらう必要があります。
この時、その著作物が有名かどうかは関係ありません。

 

□二次的著作物とは

二次的著作物とは、簡単に言うと原作を元に自分で創作した著作物のことで、創作した人だけでなく原作者にも著作権があります。
例えば、自分で描いたアニメのキャラクターや漫画が挙げられます。
二次的著作物を作ること自体が悪いことではありませんが、販売するには原作者の許可が必要です。

 

□肖像権とは

肖像権は、自分の写真や映像を他人に無断で使用されないための権利です。
アーティストの画像を勝手にグッズに利用すると、この権利の侵害になってしまいます。

 

□どうすれば権利の侵害にならないのか

まず、漫画やアニメのキャラクター、アーティストの画像を使用しないようにしましょう。

次に、二次的著作物についてです。
こちらは様々な議論があり、OKの企業もあればNGの企業もあります。
デザインを全て自分で描き、そのデザインが原作をかなりデフォルメしたものであれば許されることも多いようです。
作ったグッズが公式のグッズと似ていないかどうかのチェックも重要です。

 

□まとめ

今回は、オリジナルグッズを作成する際に注意したい権利についてご説明しました。
完全オリジナルのデザインには何の心配もいりません。
既存のデザインやイラストを利用する場合はルールがあります。
ルールを守って、みんなで気持ちよく創作活動を行いましょう。

 

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