同人グッズの著作権はどうなっている?わかりやすく解説します!

同人グッズを作る際に著作権が気になりますよね。
作ってから販売できなかったり、著作権違反していたりしない様に事前に確認しておきましょう。
そこで、今回は同人グッズを作る際に注意すべき著作権についてご紹介します。

 

□同人グッズにはアクリルキーホルダー、スマホケース、ステッカーなどがある。

同人グッズを作る際には、デザインがプリントしやすい物が選ばれる傾向があります。
具体的な物を参考に見ていきましょう。

1つ目は、アクリルキーホルダーと缶バッチです。
これらは、同人グッズの中でも最も作られているグッズの1つでしょう。
簡単に作れるため、プロの方から初心者の方まで広く作られる商品です。

2つ目はスマホケースとパスケースです。
スマホケースやパスケースは、広い画面にデザインをプリントできるため、人気の同人グッズです。
実用性も高いため購入者も多い商品となっていますね。

3つ目は、日用品です。
具体的には、コップやハンカチ、トートバッグ、コースターなどあげられます。
これらは、購入者がどの様に使用するのかまで想定して、デザインする必要がありますね。

 

□二次創作は著作権的に違法である。

上記で紹介した同人グッズは、簡単に作れます。
しかし、その作品が著作権を侵害していないか十分に注意する必要があります。

特に、権利侵害が起こりやすいのが二次創作物でしょう。
二次創作物とは、著作者が作成した物を元に一部改変を加えた作品のことです。
例えば、英語の小説を日本語訳した物、原曲を一部編曲した物、原作の登場人物を使って描いたアナザーストーリーなどが二次創作物にあたります。

こうした二次創作を行う場合には、著作者に対して創作の許可と著作物使用料を支払う必要があります。
しかし現状では、二次創作に関する法律を知らない人が増えているため、著作権が十分に守られていません。
特に、著作権は親告罪であるため、著作者が知らない場合や黙認する形で、罰則に至っていないケースが多いです。

前述した同人グッズであれば、自身が創作していないアニメのキャラクターをプリントする場合や、自分が描いたとしても原案が自身にない場合などは二次創作にあたります。
そのため、私的利用以外で作成する場合は、二次創作は禁止されています。
これから、同人グッズを作ろうと考えている方は、著作権を侵害していないか、しっかりと確認しましょう。

 

□まとめ

今回は同人グッズを作る際に注意すべき著作権についてご紹介しました。
同人グッズは二次創作で著作権侵害する事例がとても多いです。
この記事を参考に法律に則った同人グッズ作りをしましょう。

 

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