アクリルキーホルダーで同人グッズを作る際に注意すべき点とは何なのでしょうか。
せっかく作った同人グッズが法律に触れて販売できなかったら残念ですよね。
そこで今回は、同人グッズを作る際に注意すべきポイントについてご紹介します。
□同人グッズを作る際には著作権に注意する
同人グッズを作る際に最も注意すべき点は著作権です。
著作権とは知的財産権の1つで、自分の著作物の翻訳、複製、発信などを独占できる権利のことを言います。
もう少し簡単に言えば、「作った物を作った人が守る権利」と言えますね。
著作権は何か制作物を作った時点で自動的に発生する権利です。
何か特別な申請や許可は必要ありません。
著作権は、財産的権利と人格的権利の2つに分けられます。
財産的権利に関して、作った物を第三者が複製や発信をする際に、必ず著作権者の許可が必要です。
また、人格的権利とは著作物を公表するかを決定したり、公表の際に著作権者の名前を表示するか決定したりする権利のことです。
□特に注意が必要な二次創作の同人グッズ
二次創作物はグレーゾーンと言われることが多いですが、法律の観点から見ると違法になることが多いです。
二次創作ではキャラクターやストーリーにオリジナリティを加えていますが、いずれにしても著作者の許可なくコンテンツを改変しているため著作権侵害になるでしょう。
ただし、必ずしも二次創作が禁止されているわけではありません。
二次創作が行われている事例を2つご紹介します。
*著作者が二次創作のガイドラインを公表している場合
著作者によっては、二次創作を許可している方もいます。
その場合は、著作者が発表しているガイドラインに従いましょう。
例えば、商用利用は禁止しているけど趣味の範囲での改変や好評は認めている場合や、著作者の名前を公表することを条件に利用を認めている場合などがあります。
*著作者が二次創作を黙認している場合
同人グッズ販売のイベントに行けば、著作者が二次創作の許可を出していないにも関わらず販売されている二次創作グッズを目にすることもあるでしょう。
これらは、著作者が黙認している場合が多いです。
著作権は親告罪と呼ばれ、著作者の申し出がない限り罰則がかかりません。
そのため、著作者がこういった二次創作を黙認している場合罰せられないことになります。
しかしながら、現段階において黙認されている場合であっても、将来にわたって黙認されるかは分かりません。
ガイドラインを発表することもあれば、著作権侵害を申告することもあるでしょう。
こういった場合にトラブルに巻き込まれないためにも、ガイドラインを発表していない著作物を無断で利用することは控えましょう。
□まとめ
今回は、同人グッズを作る際に注意すべきポイントについて紹介しました。
不要なトラブルを避けるためにも、同人グッズを作る際には法律の範囲内で作るようにしましょう。
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