キャラクターグッズ作成をお考えの方へ!知っておくべき著作権について解説します!

「好きなキャラクターグッズを自作したい」
「キャラクターの著作権の範囲を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は著作権侵害となる例と著作権に触れないケースをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□著作権侵害となる例とは?

 

誰しもが自分でキャラクターグッズを作れる今、著作権問題には一定のグレーゾーンが存在します。
しかし、中には法的に罰せられる著作権侵害になるケースがあります。
以下のようにならないようにしましょう。

1つ目はキャラクターデザインでノベルティグッズを作成するケースです。
作ったキャラクターグッズでお金を得ようとしている場合は著作権侵害に該当します。
当社に依頼して作る場合ももちろんですが、手作りする場合も著作権侵害とみなされます。

どうしてもグッズを作りたい場合は著作権者から許可を取っておくようにしましょう。

2つ目はダウンロードしたデザインを使ってグッズの作成を依頼するケースです。
インターネットに挙げている画像だからといって著作権がないわけではありません。
フリー素材を除き大抵の場合それぞれの著作者の権利が保護されています。

お金を得るためのグッズであること、インターネット上のデザインを無断で使用する、この2ケースが著作権侵害となるケースです。
注意しましょう。

 

□著作権侵害にならないケースとは?

 

著作権侵害となるケースをご紹介しました。
では、侵害とならないケースはどんなケースなのでしょうか。
以下でご紹介します。

1つ目は、キャラクターデザインを子どものバッグに刺繍するケースです。
ここで大切なのが、「子ども」「刺繍する」の2点です。
自分や家族などのごく限られた人の間で使用する目的であるものには著作権があるイラストもコピーできます。

また、刺繍を自分で行うことは私的複製の範囲内で、著作権侵害には当たりません。
第三者に依頼すると著作権侵害になる場合があるので注意しましょう。

2つ目は、既成のデザインを参考に自分でスマホを装飾するケースです。
自分自身のためにデコレーションするのであればインターネット上のイラストであったとしても著作権侵害にはなりません。

 

□まとめ

 

著作権侵害になるケースをご紹介しました。
お金を得るため、インターネット上のイラストを使用する場合は特に著作権侵害になっていないか注意するようにしましょう。
また、著作権侵害にならないケースもご紹介しました。
身近な方との間で使用する場合は著作権侵害にならない場合が多いです。