同人グッズを製作・販売する際は、著作権に注意が必要です。
著作権を侵害すると、被害者から訴えられて刑事事件として扱われる可能性もあります。
一方で、全てにおいて二次創作グッズの製作が禁止されているという訳ではありません。
そこで今回は、二次創作の法的な位置づけについてご紹介します。
□著作権法における二次創作の位置づけとは?
*二次創作とは
二次創作は、原作のキャラクターを利用して作成された作品のことです。
しかし、「二次創作」という用語は法律上の定義はなく、似た意味として「二次的著作物」という言葉があります。
この2つは同一の概念ではありませんが、二次著作物にあたるものが多いと考えられます。
*二次創作は違法なのか
二次創作は、著作権者の許可を得ずに作成していると、著作権上違法となります。
例えば、トレースや模写をした場合は複製権の侵害にあたります。
特に、SNS上に無許可で複製をアップするという行為はこれにあたります。
一方で、個人や家庭内での使用であれば問題はありません。
また、原作を改変し、新たな作品を作成することは、翻訳権と同一性保持権の侵害にあたります。
さらに、この場合は個人や家庭内での使用も違法となります。
*二次創作が問題にならないケースが多い理由
二次創作は著作権法に違反する行為ではありますが、問題になるケースはあまり聞いたことがありませんよね。
実は、二次創作が問題となる著作権侵害は親告罪となっており、被害者からの告訴がない限りは起訴されません。
特に、近年は二次創作の作品が多く出回っているため、よほど悪質なものでない限り問題にはなりません。
しかし、違法ではあるため、個人や家庭内での使用目的のほかに二次創作を行うことは控えましょう。
□同人グッズは製作してはいけない?
同人グッズを製作できるかできないかは以下の内容によって異なります。
1つ目に、著作者が二次創作を禁止している場合は、同人グッズを製作・販売はできません。
しかし、自分のカバンに付ける等、個人利用の範囲内であれば製作が可能です。
2つ目に、著作者が二次創作についてガイドラインを示している場合は、ガイドラインの内容に沿って製作すれば認められるケースがあります。
ガイドラインに目を通した上で許可された範囲内で製作しましょう。
3つ目に、著作者が二次創作についてガイドラインを示していない場合は、同人グッズの製作を黙認している状態です。
この場合、基本的には許可なく同人グッズを製作すれば著作権侵害となります。
また、現在ガイドラインを示していなくてもこの先新たにガイドラインを示される可能性もありますし、製作自体を禁止する可能性もあります。
そのため、ガイドラインを示していない場合は同人グッズは製作できないと考えた方がいいでしょう。
□まとめ
同人グッズを製作する際は、著作者による見解によって異なりますのでまずはよく調べましょう。
特に、著作者が二次創作を禁止していた場合はもちろん、二次創作についてのガイドラインを示していない場合も基本的に製作は不可能です。
万が一、製作した場合、著作者に訴えられる可能性もありますので、十分注意してください。
また、当社ではお好みのデザインを使った同人グッズの製作が手の届きやすい価格で可能ですので、ぜひ当社のサービスをご利用ください。