同人グッズを作る時には著作権に気をつけろ!注意するべきポイントをご紹介します!

同人グッズを作成・販売する際に、特に重要なのが著作権です。
基本的に、著作権を侵害していると判断されるグッズを販売することは法律で禁止されています。
今回は、そんな一見難しくも感じる著作権についてわかりやすく解説します。

 

□同人グッズの作成に大きく関わる著作権について

まずは、著作権について簡単にご紹介します。
著作権とは、アニメや漫画など、作品を作った人の利益を守る権利のことをいいます。
この場合のアニメや漫画などのことを著作物といい、第三者が著作物を利用する際には著作者に許可をとり、使用料を払うことが定められています。
そのため、二次創作で使用料を支払わずに著作物をコピーし、販売する行為は違法となるのです。

また著作権法では、著作物だけでなく二次的著作物も著作権の保護対象に含まれるとされています。
二次的著作物とは、著作者による著作物をもとに制作されたものを指し、小説をもとに制作された映画や既存の楽曲を編曲した新たな楽曲、第三者による二次創作などがこれに該当します。

ここから、著作権侵害として訴えられ、起訴された場合どうなってしまうのかについて解説します。
民事訴訟の場合、以下の対抗措置がとられる場合が多いです。
・差止請求:著作権を侵害して出回ってしまったグッズ回収を請求する。
・損害賠償請求:侵害した第三者に損害賠償を請求する。
・不当利得返還請求:侵害した第三者が得ていた利益を著作者に支払うよう請求する。
・名誉回復等の措置請求:名誉や権利を回復する措置を請求する。
このように、著作権を侵害した第三者に対しては様々な措置がとられます。

また、刑事訴訟の場合は対抗措置として罰則が科されます。
内容として、基本的には10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはその両方が侵害の状況と規模によって科される場合が多いです。

 

□著作権を含めたルールをしっかり守って二次創作を楽しもう!

二次創作を行う際に絡んでくるルールは著作権法以外にもいくつか存在します。
例えば以下のようなルールには十分に気を付けなくてはいけません。
・商標登録されたロゴの使用
・二次創作を認めていない企業の著作物の使用

よく見るロゴであれば、自由に使用しても良いと考えてしまう人も多いですが、ロゴも著作権の保護対象であると同時に、商標登録されている場合も多いです。
著作権侵害はほとんどの場合民事事件として取り扱われますが、商標登録されている場合は刑事事件となる場合が非常に多いため、十分に注意してください。

また、著作権を有している企業について詳しく調べておくことで、二次創作に対する寛容度合いを事前に知ることができるので、このような事件を起こさずに済みます。
企業によっては「二次創作を一切認めない」という場合もあるので、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

 

□まとめ

今回は同人グッズの作成の際に大切な著作権についての知識と、その他の重要なルールについてご紹介しました。
とはいっても、個人で楽しむ分には著作権の侵害には値しません。
フルプリワークスでは、ご自身で用意した好きなデザインのアクキーやアクスタを作成することが可能です。
ルールをしっかりと確認したうえで同人活動を楽しみましょう。

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