キャラクターを活かしたオリジナルグッズを作るなら、著作権に注意しよう!

オリジナルグッズを作る上で、忘れてはいけないのが著作権です。
著作権についてしっかりと理解していなければ、気付かないうちに侵害していたということにもなりかねません。
そこで今回は、キャラクターには著作権があるのか、著作権を侵害しないためにはどのようなことに気をつければいいのかについてご紹介します。
オリジナルグッズを作る予定の方はぜひ最後までご覧ください。

 

□キャラクターに著作権はある?

結論から申し上げますと、キャラクター自体には著作権はありませんが、自由には使えません。

どういうことか詳しく説明すると、キャラクターに著作権はなくても、キャラクターを漫画やアニメ、ゲームなど具体的な形で表現することで、著作権が発生します。
つまり、キャラクターは具体的に表現されることで、著作権で保護されます。
結果的に、表現されたキャラクターは自由に使えないということです。

実際に、アメリカンコミックで有名なポパイの漫画の図柄をネクタイに施したことが著作権侵害にあたるかどうかが争われた「ポパイネクタイ事件」というものがありました。

オリジナルグッズでキャラクターを使用して製作する際は、著作権侵害に十分に注意する必要があるでしょう。

 

□オリジナルグッズが著作権を侵害しないために!

著作権問題に引っかからないためには、あらかじめ著作権を侵害しない場合を知っておくことが大切です。
ここでは、オリジナルグッズが著作権を侵害しない場合を解説します。

 

*私的利用を目的とする場合

私的利用とは、自分や家族などの限られた範囲の中で共有することです。
私的利用の範囲内で楽しむことは、著作権侵害にはなりません。

 

*著作権者から許可を得る

著作権は、無許可で使用することが問題になります。
そのため、著作者から許可を取った上で使用する場合は、著作権侵害として責任を問われる可能性は低くなります。

 

*オリジナルのキャラクターを使用

自分で考えたオリジナルのキャラクターを使用すれば、著作権の問題に引っかかることはありません。
オリジナルのキャラクターの場合、著作権者は自分になるので、使用や販売も自由に行えます。

 

□まとめ

知らなかったでは済まされない著作権侵害。
オリジナルグッズを作る際にキャラクターや有名人の画像を使用する場合は、著作権侵害となる場合があるので、気をつけてください。

なお、著作者に許可を取ったり、自分で考えたオリジナルのキャラクターを使用する場合においては、著作権の侵害にはなりません。
ルールを守り、適切にキャラクターを使用してオリジナルグッズを製作してください。

 

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