オリジナルグッズを作成する際には著作権や肖像権の侵害に気をつけましょう!

こんにちは、オリジナルグッズ製作のフルプリワークスです。
自作のオリジナルグッズを作成したいと考えているみなさん、作ったグッズが著作権や肖像権を侵害してしまう可能性について考えたことはありますか?

実際にそうなる前に、きちんと対策したいものですよね。
そこで今回は、オリジナルグッズ製作の上で知っておきたい、著作権と肖像権について気をつけるべきポイントについてお話しします。

 

○著作権とは

人が心で思ったことを個性的に表現したものを著作物と言います。また、それをつくった人を著作者と呼び、その著作物の利用に対して利用を独占する権利を持っています。

つまり、著作物は、著作者のみが使用できるということです。著作者以外の人物が著作物を使用する際には、著作者による許可が必要で、必要な許諾を受けずに、著作物を利用することは、法律違反になります。

 

○肖像権とは

人が自身の肖像を勝手に写真に写されたり、絵に描かれたりしない、もしくはそのようなものを勝手に利用されない権利です。オリジナルグッズ製作において、アイドルや俳優、タレントなどの有名人や、ブランドのロゴ、アニメやマンガのキャラクターなどとデザインが一致していたり類似していたりする場合には、製作を断られる場合があります。

 

○権利の侵害について

著作権のある著作物を、許可を得ずして無断で利用することは、著作権の侵害に当たりますそのほか、著作物を勝手に改変して発行することは、著作権者人格侵害という別の法律の対象となりますので、十分気をつけてください。

 

○著作権が自由に使えるもの

先ほど、著作権のある著作物を許可なく使用することは、著作権侵害に該当すると言いましたが、実際には定められた条件内で例外的なものもあります。

たとえば、自分自身や家族などの範囲内で私的に使用する場合には、著作物の複製が可能です。また、みなさんも利用したことがあると思いますが、図書館での複製や引用というかたちで、著作物を使用できます。

今回は、オリジナルグッズ作成の際に考慮したい著作権や肖像権をテーマにお話ししてきましたが、ご理解いただけたでしょうか。

著作権の侵害にならない方法はズバリ2つです。それは、オリジナルグッズを私用目的として作成・使用すること、また著作者の許諾を得て正式に利用することです。

このほかにも細かな規定がありますので、何かわからないことがあれば、弊社ホームページよりお気軽にご相談ください。

 

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